受給対象者とは?
介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者または40〜64歳の特定の病気の人です。特定病気気とは末期がん、 脳血管障害、骨折に伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患が定められています。
要介護認定を受けるにはどうすればいいのですか?
介護保険の利用には市区町村に申請が必要です。
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@申請する。申請の窓口はお近くの「地域包括センター」又は区の相談窓口です。申請は本人のほか家族でもできます。
地域包括センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
A要介護認定。申請をすると、訪問調査や主治医意見書により公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い「要介護度」が決まります。
1)訪問調査:区の担当職員や区が委託する調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
2)主治医の意見書:申請書に書かれた主治医に対し、区が意見書の作成を依頼します。
3)一次判定:訪問調査の結果や、主治医の意見書をコンピューター入力し、一次判定を行います。
4)二次判定(認定審査):一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
B結果の通知。通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額がなどが違います。
要介護度とは・・・
介護サービスを利用するには、「介護が必要である」と認められなくてはならなりません。この判定を要介護認定といいいます。
その対象者がどのくらいの介護を必要としているかという介護度が判定されます。
「要介護度」とは、被保険者の介護を必要とする度合いを表す。 最も軽度の要支援1、要支援2から、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、
最も介護を要するとされる要介護5の7段階に分けられる。 要介護認定の結果においては、自立を意味する非該当の結果が出ることもある。
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介護保険では、どのようなサービスが受けられるのですか。
介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、福祉サービスや医療サービスなどを受けることができます。 例えば、訪問介護をお願いして、介護や家事の援助をお願いしたり、デイサービスセンターを利用したり、いろいろなサービスを受けることができます。
介護予防訪問介護とはどんなサービスですか。
要支援1・2の認定をうけている方の状態の悪化をできるかぎり予防し、イキイキとした日常生活を営むことを支援するサービスです。
どのような障害があればサービスが受けられますか。
障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用することができます。
廊下に手すりをつけたいのですが・・・
改修が必要と認められた部分について限度額 20万円まで介護保険を利用することができます。