高齢者にとっては、ベッドからトイレに行くまでのわずかな距離でさえ、多くの危険や心身の負担が伴います。

手すりの取り付けや段差解消をするだけで、あるいは動線を変更するだけで、 危険や負担が大幅に軽減され「自分でできること」が増え、より質の高い生活が可能になります。

介護用ベッドや車椅子などの福祉用具は、要介護者だけではなく、介護をする側の心身の負担も軽減します。 経済性・心身の将来予測・自立支援・生活環境などの視野から総合的に判断し、 福祉用具と住宅改修について最適なコーディネートを行います。

サービス提供地域

東京都23区

福祉用具販売貸与

レンタルが適用される福祉用具

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ ※
  • 歩行器 ※
  • 歩行補助つえ ※
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

※印の品目は、貸与と購入のどちらかをお選びいただけます(下記参照)

貸与と購入の選択制について

令和6年4月から、下記の4品目については、貸与(レンタル)と購入のどちらかをお選びいただけるようになりました。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

どちらが適しているかは、お身体の状態や使用される期間の見込みによって変わります。福祉用具専門相談員がご説明のうえ、ご一緒に判断いたしますので、お気軽にご相談ください。

特定福祉用具購入費の支給

1年につき10万円を限度とし、所得に応じて7割〜9割が介護保険から支給されます
※介護保険適用対象品目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

※特殊寝台はレンタル対象であり、購入対象ではありません。
※自己負担は所得に応じて1割・2割・3割となります。介護度諸条件により介護保険が適用できない場合があります。
※商品は地域により別途送料を頂きます。

住宅改修

住宅改修は、介護保険が利用できます 。 厚生労働省による住宅改修告示に準拠した改修の場合、要介護区分を問わず、 改修費用(上限20万円)のうち、所得に応じて7割〜9割が支給されます(1割負担の場合は実質上限18万円)。

給付対象となる改修工事

  • 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの設置
  • 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
  • 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん→板材等)
  • 扉の取替え(開き扉→引き戸・折り戸等、ドアノブ交換、戸車設置等)
  • 洋式便座等への便器の取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等)

介護保険から給付される額

住宅改修工事費支給額 
10万円の場合9万円支給(10万円x0.9)
20万円の場合18万円支給(20万円x0.9)
30万円の場合18万円支給(20万円x0.9)

※住宅改修工事費は消費税込みの費用になります。
※上記は1割負担の方の場合です。所得に応じて自己負担が2割・3割となる場合があります。

※一度住宅改修費の支給を受けた後に、引っ越したり、要介護度が3段階以上アップした場合には、 改めて20万円(給付は18万円)までの住宅改修費の支給をうけることができます。 住宅改修費の支給を受けるには、償還払いの申請を区にする必要があります。 なお、申請に当たっては、ケアマネジャーに住宅改修が必要な理由を記載してもらう必要があり、 また、給付対象となるかどうかを事前に確認するためにも、 住宅改修を行う前にまずケアマネジャーに相談してください。