介護保険関連
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受給対象者とは?
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介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の人です。特定疾病とは末期がん、脳血管疾患、骨折に伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ、初老期における認知症など16疾患が定められています。
- 要介護認定を受けるにはどうすればいいのですか?
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介護保険の利用には市区町村に申請が必要です。

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①申請する。申請の窓口はお近くの「地域包括支援センター」又は区の相談窓口です。申請は本人のほか家族でもできます。 地域包括支援センター、ケアプランセンターなどでも申請の代行を承っております。みのりでも代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
②要介護認定。申請をすると、訪問調査や主治医意見書により公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い「要介護度」が決まります。
1)訪問調査:区の担当職員や区が委託する調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
2)主治医の意見書:申請書に書かれた主治医に対し、区が意見書の作成を依頼します。
3)一次判定:訪問調査の結果や、主治医の意見書をコンピューター入力し、一次判定を行います。
4)二次判定(認定審査):一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
③結果の通知。通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
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介護保険では、どのようなサービスが受けられるのですか。
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介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、福祉サービスや医療サービスなどを受けることができます。 例えば、訪問介護をお願いして、介護や家事の援助をお願いしたり、デイサービスセンターを利用したり、いろいろなサービスを受けることができます。
訪問介護関連
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要支援1・2の方も訪問介護を利用できますか。
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ご利用いただけます。要支援1・2の方は、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の訪問型サービスとしてご利用いただく形になります。状態の悪化をできるかぎり予防し、いきいきとした日常生活を営めるよう支援いたします。
※「介護予防訪問介護」は2018年3月末で廃止され、総合事業に移行しています。
みのりについて
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料金はいくらぐらいかかりますか。
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サービスの種類やご利用時間によって異なります。訪問介護の料金は「訪問介護(ホームヘルプ)」のページに一覧を掲載しておりますのでご覧ください。居宅介護支援(ケアプラン作成)については、介護保険が適用されるため利用者のご負担はありません。おおよその金額をお知りになりたい場合は、お電話でも概算をお伝えできますのでお気軽にお問い合わせください。
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要介護認定を受けていないのですが、相談できますか。
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もちろんご相談いただけます。要介護認定の申請そのものについてもご案内できますし、申請の代行も承っております。「介護保険を使えるのかどうか分からない」という段階からで構いませんので、お気軽にお声がけください。
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急に必要になったのですが、いつから来てもらえますか。
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ご状況をお伺いしたうえで、できるかぎり早く対応できるよう調整いたします。訪問介護については、曜日・時間帯ごとの空き状況を「訪問介護(ホームヘルプ)」のページに掲載し、毎月更新しております。まずはお電話でご相談ください。
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生活援助では、どこまでお願いできますか。
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介護保険の生活援助は、ご本人の日常生活に必要な家事に限られます。調理・洗濯・掃除・買い物などが対象です。一方、ご家族の分の家事、大掃除や庭の草むしり、ペットのお世話などは介護保険の対象外となります。これらについては自費サービスとして承っておりますので、ご希望をお聞かせください。
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担当のヘルパーは毎回同じ人ですか。
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できるかぎり同じスタッフが伺えるよう調整しております。ただし、スタッフの勤務の都合やご利用の曜日・時間帯によっては、複数名で担当させていただく場合もございます。ご不安な点があればご遠慮なくお申し付けください。
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ケアマネージャーは変更できますか。
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ご変更いただけます。相性や進め方についてご希望がございましたら、遠慮なくお申し出ください。他の事業所からのご変更についても承っておりますので、まずはご相談ください。
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土曜・日曜や夜間も対応してもらえますか。
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曜日・時間帯によって対応状況が異なります。「訪問介護(ホームヘルプ)」のページに訪問介護の空き情報を掲載しておりますのでご確認ください。なお、早朝・夜間・深夜のご利用は料金が割増となります。詳しくはお問い合わせください。
障害者総合支援関連
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どのような障害があればサービスが受けられますか。
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身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方、および難病等の方が、障害の種別にかかわらず必要なサービスをご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
福祉用具・住宅改修関連
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廊下に手すりをつけたいのですが・・・
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介護保険の住宅改修が利用できます。改修が必要と認められた部分について、工事費20万円を上限に、所得に応じて7割〜9割が支給されます(1割負担の場合、支給額は最大18万円です)。詳しくは「福祉用具・住宅改修」のページをご覧ください。

